1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号 これによりまして勤務所得者、特に扶養親族の多い世帶の租税負担は相当軽減されることとなるのでありまして、例えば扶養親族三人の月收一万円の勤労所得者について見れば、現行の千百九十五円の負担が三百九十五円だけ軽減されて八百円の負担となり、又扶養親族四人の月收一万五千円の勤労所得者の負担は、現行二千六百九十一円が九百八十円だけ軽減されて千七百十一円の負担となるのであります。 池田勇人